サステナビリティ

SUSTAIN
ABILITY

健康経営への取組
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン
パートナーシップ構築宣言

健康経営宣言

 当社は日本の物流、ひいては世界の物流を担う企業として、元気に長く働くことができる企業でありたいと願っています。おかげさまで、これまでの100年間、様々な人たちの支えを受けて実績を上げてきました。
これからの100年、人手不足や高齢化などの環境に対応しながら、現役社員が元気で明るく働くことができ、退職後も含めて「この会社で働いていてよかった」と思える会社を目指すため、この機会に健康経営宣言をいたします。

大阪倉庫株式会社

外部認証

  1. 協会けんぽ大阪支部 健康宣言
    2023年11月当社は、全社で健康づくりに取り組むことを目的に健康宣言を実施しました。
  2. 健康経営優良法人認定
    健康経営優良法人認定は、日本の経済産業省が主導する制度で、企業や団体が従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に実践していることを評価・認定するものです。
    当社は、2025年3月12日「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定されました。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

  1. 計画期間
    令和7年4月1日~令和12年3月31日
  2. 当社の課題

    課題1:女性には向かない仕事・職場であるとの意識が年代性別を超えて社員のなかにある
    課題2:女性の活躍できる職域が限られている

  3. 目標

    女性の活躍領域を拡大し、女性社員を3名増やす

  4. 取組内容と実施時期

    社員の意識醸成に向けた研修の実施

    令和 7年4月~ ①ダイバーシティ研修の実施、継続(必要に応じて全社員・管理職それぞれ)
    ②女性向けキャリア研修の実施

    女性の活躍領域拡大に向けた取組み

    令和 8年4月~ 女性の活躍領域を拡大する上での課題についての検討を行う
    令和 9年4月~ 業務の見直し、職場施設及び設備の改修・増備実施
    令和 10年4月~ 女性も働き易い職場であることの社内外へのアピール
    令和 11年4月~ 女性の活躍領域拡大、女性社員3名増員

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

  1. 計画期間
    令和7年4月1日~令和10年3月31日
  2. 当社の課題

    通院、家族の介護・通院付添、体調不良等で使用できる休暇が有給休暇しか無い

  3. 目標

    有給で使用できる特別休暇の新設(1つ)

  4. 取組内容と実施時期

    特別休暇制度の新設(1つ)し、安心して有給休暇を消化できる体制の構築

    令和7年4月~ 現在の休暇制度での問題点の抽出、及びどのような休暇が欲しいかのヒヤリング
    令和8年4月~ 特別休暇制度検討
    令和9年4月~ 特別休暇制度施行、取得率の把握、社内への周知徹底と社内体制の改善

パートナーシップ構築宣言

パートナーシップ構築宣言とは

日本の経済産業省が推進する取り組みで、企業が取引先やサプライチェーン全体と良好な関係を築き、共に成長・発展することを目指すものです。

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

  1. サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

    直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やBCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。

    個別項目

    1. グリーン化への取組として、脱・低炭素化に向けた省エネ対策、省エネ設備の導入を進める。
    2. 健康経営に関する取組として、社員一人一人が活き活きと働ける職場作りを目指して、健康増進施策の実施を行う。
  2. 「振興基準」の遵守

    親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。

    ①価格決定方法

    不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行うとともに、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定します。その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとった上で決定します。また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。なお、取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行います。

    ②手形などの支払条件

    下請代金は現金で支払います。

    ③知的財産・ノウハウ

    「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」や、「契約書ひな形」を踏まえて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

    ④働き方改革等に伴うしわ寄せ

    取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。

  3. その他(任意記載)

    取引先には不当不合理な依頼をせず、取引価格については合理的に依頼・交渉します。

    令和6年6月1日